業務のサービス
労働保険の事務手続
労働保険について
労働保険は強制加入です
労災保険、雇用保険を総称して労働保険といいます。
従業員のおられる事務所は法律上必ず加入が必要です。
もし、公認会計士事務所の従業員の方が、諸事情によって失業した場合や、業務上又は、通勤途上に災害に遭った場合に、雇用保険や労災保険が受給できないことでは、きわめて困ったことであります。また雇用関係において重大なトラブルに発展致しかねません。
未加入事務所は、是非ご加入されるようお勧め致します。
事務組合加入のメリット
- 事業主本人及び従事家族の方も、事務組合では「特別加入制度」が認められており、労災保険(業務上又は通勤途上の災害に対応)に加入できます。したがって従来個別加入(社会保険労務士に委託など)されておられる方で、特別加入を希望される方は、事務組合に委託換えが必要です。
- 事務組合では、労働局、公共職業安定所への事務手続や、国への労働保険料の申告、納付を代行致します。
- お忙しい先生方の手間が省けます。
- 労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付することが出来ます。
加入できる事業所の範囲
※ 現在は公認会計士の先生が事業主である事業所のみ、お引受けしております。
- 所在地が東京都及び隣県の事業所
- 労働者を雇用している事業所(同居の親族は除きます)
- 中小企業と認められる規模の事業所
(会計事務所等では、法人・個人事務所に関わらず、常時使用労働者数が100人未満であること)
特別加入について
労働保険事務組合に既に委託いただいている事業所において、事業主及び従事家族の方が、未だ特別加入しておられない事業所は、特別加入をお勧めします。
委託手数料 |
〇入会金 10,000円 |
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お問合せ先 |
〇公認会計士協同組合 |